CASE05
相続税の納税資金が足りず、後継者が破産状態

CASE05
相続税の納税資金が足りず、後継者が破産状態

Eさん 80歳/【家族】妻、長男、二男、三男

Eさんには3人の息子がいました。長男は自分で会社を起こして頑張っており、二男三男はEさんの会社で役員として働いていました。

事業継承では長男が後継者になりました。というのも、二男三男に対しての従業員たちの評価がよくなかったのです。従業員から「二男三男がトップになったら、とてもついていけない」という意見が多く寄せられていました。

会社を継ぐつもりでいた二男三男は、長男が後継者になると聞いて面白くありません。そこで、文句が出ないように、Eさんは自分が死んだら自社株は長男に譲るが、個人資産のほとんどを弟二人に相続させると約束し、遺言書を作成したのです。たくさん遺産をもらえることが分かって、二男三男は納得し、自分たちが持っている自社株を置いて、それぞれ別の会社に就職していきました。おかげで、長男はすんなり後継者になれたのです。

ところが、問題はEさんの死後、相続税を納税する段になって起きました。自社株に対する相続税の納税負担額が予想以上に大きく、長男の手持ちの現金では足りなくなってしまったのです。彼は自分が持っていた不動産を手放すなどしてお金を用意し、どうにかこうにか納税をすることができました。

納税の義務は、たとえ破産したとしても免除されることはありません。一歩間違えれば、長男は納税によって借金をしなければならなかった危険な一件でした。

問題点まとめ

問題点まとめ

相続税の納税を見越した遺産分けができていない

Eさんは長男を後継者にするにあたって、二男三男が不満を言うだろうということが分かっていました。そのため、先回りして遺言書をつくり、2人を黙らせることには成功しました。しかし、兄弟間での′′争族′′を回避することのなに気持ちがいってしまい、肝心の相続税納税のことを忘れてしまいました。

おかげで長男は納税に四苦八苦し、相続倒れ寸前の目に遭いました。

こうしたトラブルを防ぐには、相続への対策をきちんとしておくことが重要です。相続が発生した後、どのような流れで相続税の申告や納税をしていくのか、その流れを親子で知っておきましょう。

相続手続きは次の図のような流れで進んでいきます。相続放棄をするなら、相続開始から3か月以内にしなくてはなりません。申告・納税は10か月以内です。

相続財産を全部リストアップして評価額を算出したり、遺産分けについて話し合ったり、申告書を作成したり、納税資金を用意して納付したりといったことを、すべて10か月以内にしなくてはならないのです。いかに時間がないかが分かるでしょう。

どこか1つでも贖くと、相続は先に進みません。親が生きている今のうちにできる準備は始めておき、いざ相続が発生したら、迷わず前だけ向いて事を進められるようにしておくことが大事です。

相続が発生したら速やかに遺産分割協議に移れるように、相続財産のリストアップは早めに行うべきです。

相続財産は、彼相続人が生前所有していた財産・権利のすべてが対象になります。預貯金や不動産、貴金属などプラスの財産の他、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。また、貸付金などがある場合は、それもプラスの財産に加えます。

本来は相続財産ではないけれども、被相続人の死亡によって相続人のもとに入ってくる財産は、「みなし相続財産」としてプラスの財産に入れます。

みなし相続財産としては、次のようなものがあります。

・死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利(個人年金など)
・遺言によって受けた利益(借金の免除など)

こうした財産を洗い出し、どれくらいの相続税が必要か計算します。その上で、足りない場合は、死亡退職金等でまかなえるよう調整が必要でしょう。

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