秘訣4
相続財産は信託で管理する
秘訣4
相続財産は信託で管理する
子に現金で渡すと使ってしまうと心配なら、不動産のかたちで渡したり、贈与した分のお金を生命保険の保険料に充てるようにさせたり、信託で計画的に渡したりする手があります。
信託を使えば、「1年ごとに○万円を子に渡す」、「子が20歳になったら、信託金の○%を渡す」というようなことができます。キャッシュだけでなく、自社の株式を同じように渡すこともできます。
信託のしくみは、委託者(親)が受託者(信託銀行や税理士など)に「Xという財産を信託する」と言って信託契約を交わします。信託の目的や執行条件は、委託者が自由に設定できます。たとえば、「確実に後継者に資産を引き継ぎたい。私の死後、会社を継いでくれた子にXのすべてを与える」というような内容です。
受託者は委託者が設定した目的(確実に後継者に資産を引き継ぐ)に従って、受益者(子や孫など)のためにその財産を管理します。そして、委託者が設定した執行条件が揃った(長男が会社を継いだ)ときに、信託内容を執行します(Xを長男に渡す)。
信託を活用することで、親は自分の死後においても、自分の意志で財産をコントロールすることができるのです。