秘訣6
相続税のしくみを理解する

秘訣6
相続税のしくみを理解する

相続税も贈与税も、非課税枠を超えて相続・贈与した財産の額が多くなるほど、課税率が高くなる「超過累進課税」です。

まず相続税のしくみから説明します。

相続税は次の4つのステップで計算されます。

①課税財産総額を出します。
被相続人が所有していた財産のすべてを評価し、相続財産総額を出します。そこから、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を差し引いて、残った額が「課税財産総額」です。

たとえば、不動産や預貯金など一切合財を評価したところ、総額が1億円だったとします。法定相続人が配偶者と子2人なら、基礎控除額は4800万円です。すると、1億14800万円=5200万円となり、この5200万円に対して相続税が課税されます。

②民法の法定相続分通りに相続したと仮定して、相続税総額を出します。
法定相続分とは、それぞれの法定相続人の取り分のことです。今の例では、配偶者1/2、子1/4ずつになります。

③実際の遺産の取り分に応じて、相続税を按分します。

④各人が実際に負担すべき納税額を計算します。
配偶者には配偶者控除という税額の軽減があったり、子が未成年の場合の税額軽減があったりします。それらを差し引いた金額が、実際に納付する相続税額です。

相続税の申告は、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出しなければなりません。また、相続税の納税は、相続の発生を知った日から10か月以内に現金で一括納付するのが原則です。

経営者が亡くなってしまったあとでは、自社株の評価を下げることはできません。そのため、経営者が現役のうちに、自社株評価を下げたタイミングで後継者に譲っておくのがベストです。経営者が亡くなったあと、自社株を相続で移転しようとする場合のポイントとしては、後継者に集中して多く分けることにつきます。経営安定のためには3分の2以上の自社株を保有しておくことが必要ですが、それが難しい場合でも過半数は保持するようにしましょう。

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